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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第二条(検討)

政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。