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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第十一条(災害対策基本法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前の災害対策基本法(次項において「旧災害対策基本法」という。)の規定によりされている協議の申出は、の規定による改正後の災害対策基本法(次項において「新災害対策基本法」という。)第十六条第四項の規定によりされた報告とみなす。

この法律の施行の際現に(において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、新災害対策基本法第四十二条第三項(新災害対策基本法第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた報告とみなす。

第八十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第八十二条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。