附 則
Supplementary Provisions
This Act comes into effect on the date on which the Act on Development of Areas Resilient to Tsunami Disasters (Act No. 123 of 2011) comes into effect.
この法律は、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。