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3 条

第十章 雑則

この法律の適用については、特別区は、市とみなす。

内閣総理大臣及び各省大臣は、防災に従事した者で、防災に関し著しい功労があると認められるものに対し、それぞれ内閣府令、デジタル庁令、防災庁令又は省令で定めるところにより、表彰を行うことができる。

この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。