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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、中の改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びに一項を加える改正規定並びにの規定(の改正規定を除く。)並びに次条並びに及び(の表の項の次に次のように加える改正規定、同表の項の改正規定、同表の項の改正規定、同表及びの項の改正規定及びの次に次のように加える改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

第二条(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第三条(検討)

政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。