検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中廃棄物の処理及び清掃に関する法律目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、に一号を加える改正規定、の改正規定(中「再生すること」を「再生」に改める部分及び「」の下に「及び、及びニからヘまで、、、、、及び」を加える部分並びに中「処分する」を「処分をする」に、「処分しない」を「処分をしない」に改める部分を除く。)、第二章第一節に一条を加える改正規定、を削る改正規定、を削る改正規定、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「、、において準用する、、(及びを除く。)及び(を除く。)」を削る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定並びに及びの改正規定、中及びの改正規定、中及びの改正規定、中の改正規定及びの改正規定、中及びの改正規定並びにの改正規定並びにの規定並びに中の項の改正規定(「、、において準用する、、(及びを除く。)及び(を除く。)」を削る部分及び「並びに」を「、、及び、、及び(においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、(において読み替えて準用する場合を含む。)、(において読み替えて準用する場合を含む。)、及び、、及び、及び、、並びに」に改める部分を除く。)並びに、及びの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日