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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(災害対策基本法目次の改正規定(「第三款 被災者の運送()」を「/第三款 被災者の運送()/第四款 安否情報の提供等()/」に、「―」を「―」に改め、「」の下に「―」を加える部分に限る。)、の改正規定、第五章第六節中をとし、をとし、をとする改正規定、第五章第五節に一款を加える改正規定及び第七章中の次に二条を加える改正規定に限る。)、、及びの規定並びに、、、、(の改正規定に限る。)、(の表及びの項の次に次のように加える改正規定、同表及びの項の改正規定、の表及びの項の改正規定、同表の項の改正規定及び同表及びの項の改正規定に限る。)、(の改正規定に限る。)及びの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定及び(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(検討)

政府は、この法律の施行後適当な時期において、及びの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第三条(災害対策基本法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の災害対策基本法(において「新災害対策基本法」という。)第百二条の規定は、平成二十五年四月一日以後に発生した同条第一項に規定する災害について適用する。

第二十二条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。