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第百十一条(防災功労者表彰)

内閣総理大臣及び各省大臣は、防災に従事した者で、防災に関し著しい功労があると認められるものに対し、それぞれ内閣府令、デジタル庁令、防災庁令又は省令で定めるところにより、表彰を行うことができる。

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