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1 条

第八十一条(公用令書の交付)

第七十一条又は第七十八条第一項の規定による処分については、都道府県知事若しくは市町村長又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、それぞれ公用令書を交付して行なわなければならない。

前項の公用令書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

公用令書の交付を受ける者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)

当該処分の根拠となつた法律の規定

従事命令にあつては従事すべき業務、場所及び期間、保管命令にあつては保管すべき物資の種類、数量、保管場所及び期間、施設等の管理、使用又は収用にあつては管理、使用又は収用する施設等の所在する場所及び当該処分に係る期間又は期日

前二項に規定するもののほか、公用令書の様式その他公用令書について必要な事項は、政令で定める。

前後の条文と読む