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第七十六条の八

第七十六条の六に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限並びに前条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

前後の条文と読む