When asked by the mayor of a municipality, the prefectural governor must give advice about the other party to the consultation under Article 61-4, paragraph (1) and other matters concerning wide-area evacuation.
都道府県知事は、市町村長から求められたときは、第六十一条の四第一項の規定による協議の相手方その他広域避難に関する事項について助言をしなければならない。
When asked by the prefectural governor, the Prime Minister must give advice about the other party to the consultation under Article 61-5, paragraph (2) and other matters concerning wide-area evacuation outside the prefecture or matters concerning wide-area evacuation.
内閣総理大臣は、都道府県知事から求められたときは、第六十一条の五第二項の規定による協議の相手方その他都道府県外広域避難に関する事項又は広域避難に関する事項について助言をしなければならない。
略称規定第六十一条の四第三項
この場合において、協議先市町村長は、同項の規定による滞在(以下「広域避難」という。)の用に供するため、受け入れた要避難者に対し指定緊急避難場所その他の避難場所を提供しなければならない。
わかりやすく言うと
災害が起きるおそれがあり、市町村内の避難場所を立退き先とすることが難しいときに、居住者や滞在者などの生命や身体を守るため、一定期間、同じ都道府県内の他の市町村に滞在させることです。
略称規定第六十一条の五第五項
この場合において、都道府県外協議先市町村長は、第一項の規定による滞在(以下「都道府県外広域避難」という。)の用に供するため、受け入れた要避難者に対し指定緊急避難場所その他の避難場所を提供しなければならない。
わかりやすく言うと
災害が起きるおそれがあり、市町村内の避難場所への立退きが難しいときに、要避難者を一定期間ほかの都道府県内の市町村の区域に滞在させることです(第六十一条の五第一項)。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。