Those who have received information on the name lists pursuant to the provisions of Article 49-11, paragraph (2) or paragraph (3) (if those are corporations, their officers), their officials, or any other persons who are engaged in evacuation support, etc. by using the information on the name lists, or a person who used to be any of the above must not divulge to a third party any secret which they came to know about the residents in need of assistance in evacuation related to information on the name lists without just cause.
第四十九条の十一第二項若しくは第三項の規定により名簿情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員その他の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
略称規定第四十九条の十第一項
…地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。)を実施するための基礎とする名簿(以下この条及び次条第一…
わかりやすく言うと
避難行動要支援者について行う、避難の支援、安否の確認その他その人の生命や身体を災害から守るために必要な措置のことです。避難行動要支援者とは、高齢者や障害者など特に配慮が必要な人のうち、自分で避難することが難しく特に支援が必要な人をいいます。
略称規定第四十九条の十第一項
市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの(以下「避難行動要支援者」という。)の把握に努…
わかりやすく言うと
その市町村に住む高齢者、障害者、乳幼児など特に配慮が必要な人のうち、災害が起きたときや起きるおそれがあるときに自分で避難することが難しく、円滑かつ迅速な避難のため特に支援が必要な人のことです。
略称規定第四十九条の十一第一項
市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第一項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報(以下「名簿情報」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
わかりやすく言うと
災害時に自力で避難することが難しく特に支援が必要な人について、市町村長が作る避難行動要支援者名簿に記載又は記録された情報のことです。氏名、生年月日、住所、連絡先、支援が必要な理由などが載ります(第四十九条の十第二項)。