The mayor of a municipality may use, within the office, the information (hereinafter referred to as "information on the name lists") described or recorded in the lists of residents in need of assistance in evacuation prepared pursuant to the provisions of the preceding Article, paragraph (1) to the extent necessary for implementation of evacuation support, etc. for purposes other than those that have been identified in holding the information.
市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第一項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報(以下「名簿情報」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
The mayor of a municipality is to provide information on the name lists to fire-fighting organs, prefectural police, welfare commissioners prescribed in the Welfare Commissioners Act (Act No. 198 of 1948), municipal social welfare councils prescribed in Article 109, paragraph (1) of the Social Welfare Act (Act No. 45 of 1951), voluntary disaster management organizations and any other persons engaged in implementation of evacuation support, etc. (referred to as "evacuation supporters, etc." in the following paragraph, Article 49-14, paragraph (3), item (i) and Article 49-15) in order to prepare for the occurrence of a disaster, to the extent necessary for implementation of evacuation support, etc. and pursuant to the provisions of the area disaster management plan; provided, however, that except as otherwise provided by the ordinance of the municipality, if the mayor is unable to obtain the approval of the person (which means a particular person identified by the information on the name lists; the same applies to the following paragraph) regarding the provision of Information on the name lists, this does not apply.
市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、消防機関、都道府県警察、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百九条第一項に規定する市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者(次項、第四十九条の十四第三項第一号及び第四十九条の十五において「避難支援等関係者」という。)に対し、名簿情報を提供するものとする。ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、名簿情報を提供することについて本人(当該名簿情報によつて識別される特定の個人をいう。次項において同じ。)の同意が得られない場合は、この限りでない。
In cases where a disaster has occurred or is likely to occur, when the mayor of a municipality finds it particularly necessary for protecting the lives or bodies of residents in need of assistance in evacuation from disasters, the mayor may provide evacuation supporters, etc. and any other persons with information on the name lists to the extent necessary for implementation of Evacuation Support, etc. In this case, it is not required to obtain the approval of the person regarding the provision of information on the name lists.
定義第二条第一項第一号・法令全体に適用
暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地盤の液状化、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害
わかりやすく言うと
暴風、豪雨、地震、津波、噴火などの異常な自然現象や、大規模な火事・爆発によって生じる被害のことです。被害の程度がこれらに似た原因で政令で定めるものによる被害も含まれます。
定義第二条第一項第十号・法令全体に適用
一定地域に係る防災に関する計画で、次に掲げるもの
わかりやすく言うと
一定の地域の防災についての計画で、都道府県防災会議が作る都道府県の計画、市町村防災会議又は市町村長が作る市町村の計画、二つ以上の都道府県又は二つ以上の市町村にまたがる地域についてそれぞれの防災会議の協議会が作る計画の四つです。
略称規定第四十九条の十第一項
…地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。)を実施するための基礎とする名簿(以下この条及び次条第一…
わかりやすく言うと
避難行動要支援者について行う、避難の支援、安否の確認その他その人の生命や身体を災害から守るために必要な措置のことです。避難行動要支援者とは、高齢者や障害者など特に配慮が必要な人のうち、自分で避難することが難しく特に支援が必要な人をいいます。
略称規定第四十九条の十第一項
市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの(以下「避難行動要支援者」という。)の把握に努…
わかりやすく言うと
その市町村に住む高齢者、障害者、乳幼児など特に配慮が必要な人のうち、災害が起きたときや起きるおそれがあるときに自分で避難することが難しく、円滑かつ迅速な避難のため特に支援が必要な人のことです。
略称規定第四十九条の十第一項・この条及び第四十九条の十一第一項の中だけ
…避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。)を実施するための基礎とする名簿(以下この条及び次条第一項において「避難行動要支援者名簿」…
わかりやすく言うと
自分で避難することが難しく特に支援が必要な人(避難行動要支援者)について、避難の支援や安否の確認などの措置を行うための基礎として、市町村長が作成しておかなければならない名簿のことです。
略称規定第四十九条の十一第一項
市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第一項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報(以下「名簿情報」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
わかりやすく言うと
災害時に自力で避難することが難しく特に支援が必要な人について、市町村長が作る避難行動要支援者名簿に記載又は記録された情報のことです。氏名、生年月日、住所、連絡先、支援が必要な理由などが載ります(第四十九条の十第二項)。
略称規定第四十九条の十一第二項・この規定及び第四十九条の十一第三項、第四十九条の十四第三項第一号及び第四十九条の十五の中だけ
…社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百九条第一項に規定する市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者(次項、第四十九条の十四第三項第一号及び第四十九条の十五において「避難支援等関係者」という。)に対し…
わかりやすく言うと
消防機関、都道府県警察、民生委員、市町村社会福祉協議会、自主防災組織など、避難行動要支援者の避難の支援や安否の確認などの措置(避難支援等)の実施に携わる関係者のことです。
条例
地方公共団体が自ら定めるきまりです。都道府県、市町村、東京都の特別区がそれぞれ定めます(地方自治法第一条の三・第二百八十一条・第二百八十三条)。住民が選挙した議員でつくる議会(同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政令・省令などの法令に違反することはできません(地方自治法第十四条第一項)。法令に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体が人に義務を課したり権利を制限したりするには、条例によらなければなりません(同条第二項)。条例に違反した人に対する罰則も、同法が定める範囲で設けることができます(同条第三項)。条例はその地方公共団体の事務について定めるもの(同法第二条第二項・第十四条第一項)なので、同じ事柄でも地域によって扱いが違うことがあります。国の法令である省令(「施行規則」など)とは別のものです。
日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。