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1 条

第三十八条(他の法令に基づく計画との関係)

指定行政機関の長が他の法令の規定に基づいて作成する次に掲げる防災に関連する計画の防災に関する部分は、防災基本計画及び防災業務計画と矛盾し、又は抵触するものであつてはならない。

に規定する国土形成計画

に規定する全国森林計画及びに規定する森林整備保全事業計画

に規定する災害防除に関する事業計画

に規定する保安林整備計画

に規定する首都圏整備計画

に規定する多目的ダムの建設に関する基本計画

に規定する災害防除事業五箇年計画

に規定する豪雪地帯対策基本計画

に規定する近畿圏整備計画

に規定する中部圏開発整備計画

に規定する排出油等の防除に関する計画

に規定する社会資本整備重点計画

前各号に掲げるもののほか、政令で定める計画

前後の条文と読む