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1 条

第三十三条の九(登録の取消し)

内閣総理大臣は、登録被災者援護協力団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

第三十三条の二第三項第二号に該当するに至つたとき。

第三十三条の二第六項又は第三十三条の七第一項の規定に違反したとき。

前条の規定による命令に違反したとき。

不正の手段により登録を受けたとき。

次条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

の規定による通知があつた場合において、正当な理由がなく、による救助に関する業務に協力していないと認めるとき。

前後の条文と読む