An officer or employee of a registered organization cooperating in support of disaster victims, or a person who has held such a position, must not divulge, without justifiable grounds, any secret that the person has come to know concerning cooperative work in support of disaster victims (excluding secrets concerning the register information prescribed in Article 90-4, paragraph (1) that were provided pursuant to the provisions of item (iv) of that paragraph).
登録被災者援護協力団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由がなく、被災者援護協力業務に関して知り得た秘密(第九十条の四第一項第四号の規定により提供を受けた同項に規定する台帳情報に関する秘密を除く。)を漏らしてはならない。
略称規定第二十三条第七項
…関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、第三十三条の二第一項の規定により内閣総理大臣の登録を受けた同項に規定する被災者援護協力団体(以下「登録被災者援護協力団体」とい…
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の登録を受けた被災者援護協力団体のことです。被災者援護協力団体とは、避難所の運営、炊き出し、被災者からの相談への対応など、国や地方公共団体が行う被災者の援護に協力する業務を行う法人などの団体です(第三十三条の二第一項)。
略称規定第三十三条の二第一項
国及び地方公共団体が行う被災者の援護への協力であつて、次の各号のいずれかに該当する業務(以下「被災者援護協力業務」という。)を行う法人その他これに準ずるものとして防災庁令で定める団体(以下この条において「被災者援護協力団体」という。)は…
わかりやすく言うと
国や地方公共団体が行う被災者の援護への協力として行う業務で、避難所の運営、炊き出しなどによる食品や飲料水の提供、衣服や寝具などの生活必需品の提供や貸出し、被災住宅の応急修理や土砂などの除去、相談への対応や情報の提供、ボランティアの受入れの連絡調整などのことです。
定義第三十三条の二第三項第二号・この規定及び第三十三条の六及び第九十条の六の中だけ
業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるものの代表者若しくは管理人を含む
わかりやすく言うと
業務を執行する社員、取締役、執行役やこれらに準ずる人のことで、相談役や顧問など名称を問わずこれらの人と同等以上の支配力を持つと認められる人や、代表者や管理人の定めのある法人でない団体の代表者や管理人も含みます。
略称規定第九十条の四第一項・この条及び第九十条の五及び第九十条の六の中だけ
市町村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第一項の規定により作成した被災者台帳に記載し、又は記録された情報(以下この条から第九十条の六までにおいて「台帳情報」という。)を…
わかりやすく言うと
災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に行うため、市町村長が作る被災者台帳に記載又は記録された情報のことです(第九十条の三第一項)。