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第三十三条の三(登録被災者援護協力団体の都道府県知事等による救助への協力)

登録被災者援護協力団体は、の規定により都道府県知事等(に規定する都道府県知事等をいう。)から協力命令が発せられたときは、による救助に関する業務に協力しなければならない。

前後の条文と読む