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1 条

第三十三条の十一(公表)

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

登録をしたとき。

第三十三条の二第六項の規定による届出があつたとき。

第三十三条の七第一項の規定による届出があつたとき。

第三十三条の九の規定により登録を取り消したとき。

前後の条文と読む