When a request or arrangements have been made under the preceding two Articles, the head of a designated administrative organ, the head of a designated local administrative organ, the prefectural governor, etc., the mayor of a municipality, etc., a designated public corporation, and a specified local public corporation must dispatch the officials that are found to be qualified to the degree that so doing will not seriously hinder the performance of the function or operations under their jurisdiction.
定義第二条第一項第三号・法令全体に適用
次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するもの
わかりやすく言うと
国の行政機関のうち、内閣総理大臣が指定するもののことです。内閣府、宮内庁、デジタル庁、防災庁、各省・委員会・庁のほか、内閣府設置法や国家行政組織法などに定める審議会などの合議制の機関、試験研究機関などの施設等機関、特別の機関の中から指定されます。
定義第二条第一項第四号・法令全体に適用
指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するもの
わかりやすく言うと
国の地方行政機関のうち、内閣総理大臣が指定するもののことです。指定行政機関の所掌事務を分担して受け持つために置かれる地方支分部局などが、その対象になります。
定義第二条第一項第五号・法令全体に適用
独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するもの
わかりやすく言うと
独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会などの公共的機関と、電気、ガス、輸送、通信などの公益的事業を営む法人のうち、内閣総理大臣が指定したものです。
略称規定第二十九条第一項・この規定以降に適用(第三十三条の三を除く)
都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(第三十三条の三を除き、以下「都道府県知事等」という。)は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長…
わかりやすく言うと
都道府県知事、または都道府県の委員会や委員のことです。
略称規定第二十九条第二項
市町村長又は市町村の委員会若しくは委員(以下「市町村長等」という。)は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
市町村長、又は市町村の委員会や委員のことです。
略称規定第三十条第二項・この規定及び第三十一条の中だけ
…又は同条の規定による職員の派遣若しくは地方独立行政法人法第百二十四条第一項の規定による職員(指定地方公共機関である同法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(次条において「特定地方公共機関」という。)の職員に限る。)の派遣についてあ…
わかりやすく言うと
指定地方公共機関である特定地方独立行政法人のことです。特定地方独立行政法人とは、業務の停滞が住民の生活などに直接かつ著しい支障を及ぼすなどの理由で、役員と職員に地方公務員の身分を与える必要があると地方公共団体が定款で定めた地方独立行政法人です。