第百三条(国の補助を伴わない災害復旧事業に対する措置)
Article 103Measures for Disaster Recovery Projects Not Subsidized by the State
When the portion that is not accompanied by a State subsidy out of expenses for projects to recover from a disaster of extreme severity is found too excessive to be borne by a local government, as provided for separately by law, the State and local governments may take special measures to provide financial resources for expenses of the disaster recovery projects.
国及び地方公共団体は、激甚災害の復旧事業費のうち、国の補助を伴わないものについての当該地方公共団体等の負担が著しく過重であると認めるときは、別に法律で定めるところにより、当該復旧事業費の財源に充てるため特別の措置を講ずることができる。
略称規定第九十七条第一項
政府は、著しく激甚である災害(以下「激甚災害」という。)が発生したときは、別に法律で定めるところにより、応急措置及び災害復旧が迅速かつ適切に行なわれるよう措置するとともに、激甚災害を受けた地方公共団体等の経費の負担の適正を図るため…
わかりやすく言うと
著しく激甚である災害のことです。これが起きたとき、政府は別の法律の定めにより、応急措置と災害復旧が迅速かつ適切に行われるよう措置し、被災した地方公共団体などの経費負担の適正化のため、又は被災者の復興への意欲を奮い立たせるため、必要な施策を講じます。