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第二条(輸入許可書等に係る電磁的記録の保存に関する経過措置)

の規定による改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条第七項の規定は、この省令の施行の日以後に消費税法施行令第七十一条第三項に規定する特例輸入者がの規定による輸入の許可を受ける同項に規定する特例申告貨物の消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域からの引取りにつき新規則第二十七条第六項の規定を適用する場合について適用する。