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附 則

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条第五項の規定は、による改正後の消費税法施行令第五十七条の規定の適用を受ける最初の消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条に規定する課税期間の初日(以下「適用日」という。)以後に行う同項に規定する売上げに係る対価の返還等について適用し、当該事業者が適用日前に行った改正前のに規定する売上げに係る対価の返還等については、なお従前の例による。

新規則第二十七条第一項第一号ハ及び第三項の規定は、事業者が適用日以後に行う資産の譲渡等について適用し、当該事業者が適用日前に行った資産の譲渡等については、なお従前の例による。