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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定(に係る部分及びに係る部分(をとする部分を除く。)を除く。)、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(イ及びイに係る部分並びにに係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第三条の規定 平成二十八年五月一日

次に掲げる規定 平成二十九年一月一日

中イ及びイの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、及び並びに及びの改正規定、及びの改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、イ及びイの改正規定並びにイ及びイ並びに及びの改正規定並びに附則第四条の規定

の規定及び附則第五条の規定

附則第六条から第十二条までの規定 令和元年十月一日

第二条(届出書の記載事項等に関する経過措置)

の規定による改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十六条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年四月一日以後にの規定による改正後の消費税法(附則第四条第二項において「新法」という。)第五十七条第一項(第二号の二に係る部分に限る。)の規定により提出する届出書について適用する。

第三条

新規則第八条第三項、第十条第一項(第二号ニに係る部分に限る。)及びの規定は、平成二十八年五月一日以後にの規定による改正後の消費税法施行令(次条第二項において「新令」という。)第十八条の二第一項若しくは(の規定の適用を受ける場合に限る。)又は新規則第八条第三項の規定により提出する申請書について適用し、同日前にの規定による改正前の消費税法施行令(次条第二項において「旧令」という。)又はの規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

第四条

新規則第十五条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前にの規定による改正前のの規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

新規則第十条第一項(第一号イ及び第二号イに係る部分に限る。)及び第三項、(に係る部分に限る。)及び、、及び、及び、第十三条第一項及び第三項、第十五条第一項、第十七条第一項、第二項及び第四項、第十七条の二並びに第二十条の二第一項及び第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する、第十九条第一項第三号若しくは第三号の二若しくは第三項、第四十二条第八項若しくは第九項若しくは若しくは若しくは若しくは若しくは、、若しくはの届出書又は、第四十七条第一項若しくは第五十七条の二第三項若しくは若しくは若しくは消費税法第三十七条の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、同日前に提出した、第十九条第一項第三号若しくは第三号の二若しくは第三項、第四十二条第八項若しくは第九項若しくはの規定による改正前の若しくは若しくは若しくは若しくは、、若しくはの届出書又は、第四十七条第一項若しくは第五十七条の二第三項若しくは若しくは若しくは消費税法第三十七条の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。

第五条

の規定による改正後のの規定は、平成二十九年一月一日以後にの規定により提出する申請書について適用し、同日前にの規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

第六条(有料老人ホームにおける飲食料品の提供の対象となる入居者の範囲)

に規定する財務省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

六十歳以上の者

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けている六十歳未満の者

前二号のいずれかに該当する者と同居している配偶者(前二号のいずれかに該当する者を除き、その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

第七条(経過措置規定の適用を受ける場合における申告書に添付すべき書類の記載事項)

に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項が記載された書類とする。

の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

に規定する適用対象期間の初日及び末日の年月日

(の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の元年軽減対象資産の譲渡等(に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)の対価の額(消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この号及び次号において同じ。)の合計額の計算に関する明細(の規定の適用を受ける場合には、の規定の適用を受けるに規定する対象事業ごとに区分した元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細)

(の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するもの及び元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。以下ハ及び次号ハにおいて同じ。)の対価の額の合計額の計算に関する明細(の規定の適用を受ける場合には、の規定の適用を受けるに規定する対象事業ごとに区分した課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細)

の規定の適用を受ける場合には、その旨

その他参考となるべき事項

の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

に規定する適用対象期間の初日及び末日の年月日

(の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細(の規定の適用を受ける場合には、の規定の適用を受けるに規定する対象事業ごとに区分した元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細)

(の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細(の規定の適用を受ける場合には、の規定の適用を受けるに規定する対象事業ごとに区分した課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細)

の規定の適用を受ける場合には、その旨

その他参考となるべき事項

の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

に規定する適用対象期間の初日及び末日の年月日

の規定により計算した当該適用対象期間中の課税仕入れ等の税額(に規定する課税仕入れ等の税額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額の計算に関する明細(の規定の適用を受ける場合には、の規定の適用を受けるに規定する対象事業ごとに区分した課税仕入れ等の税額の合計額の計算に関する明細)

その他参考となるべき事項