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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定、の改正規定(ハに係る部分を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定及びの改正規定 令和元年七月一日

の改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定 令和元年十月一日

の改正規定 令和二年四月一日