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附 則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定、の改正規定、の改正規定並びに、及びの改正規定 令和六年十月一日

の見出しの改正規定、、及びの改正規定並びにの改正規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第 号)の施行の日