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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第五条、(の改正規定に限る。)、(の改正規定中「又は」の下に「、」を加える部分を除く。)、、(の改正規定中「」の下に「、」を加える部分を除く。)、及び(の次に一条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年四月一日から施行する。

第二条(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)

第十二条第一項の規定は、同項に規定する個人事業者が平成元年四月一日(以下「適用日」という。)以後に行う資産の譲渡等に係る同項第一号に規定する前受金の額及び当該個人事業者が適用日以後に行う課税仕入れに係る同項第二号に規定する前払金の額について適用する。

第三条(納税地の指定に関する経過措置)

法の施行の日に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十八条第一項(納税地の指定)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十八条第一項(納税地の指定)の規定による所得税又は法人税の納税地の指定を受けている事業者については、当該指定を受けている納税地を資産の譲渡等に係る消費税の納税地として同日に法第二十三条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

第四条(帳簿の記載事項に関する経過措置)

事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、適用日から平成元年九月三十日までの間に国内において行つた資産の譲渡等若しくは第二十七条第一項第二号に規定する資産の譲渡等に係る対価の返還等又は法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等については、第二十七条第一項第一号イ、第二号イ及び第三号イに掲げる事項は、同項第一号、第二号及び第三号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。

第五条(砂糖消費税法施行規則等の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。