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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、令和六年十二月二日から施行する。

第四条(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

に規定する国民健康保険の被保険者証について、経過期間における消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号ニ中「又は」とあるのは、「、(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する国民健康保険の被保険者証又は」とする。

に規定する健康保険の被保険者証について、経過期間における消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号ニ中「又は」とあるのは、「、(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。

に規定する船員保険の被保険者証について、経過期間における消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号ニ中「又は」とあるのは、「、(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。

に規定する後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間における消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号ニ中「又は」とあるのは、「、(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。

に規定する国家公務員共済組合の組合員証について、経過期間における消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号ニ中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する国家公務員共済組合の組合員証」とする。

に規定する地方公務員共済組合の組合員証について、経過期間における消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号ニ中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する地方公務員共済組合の組合員証」とする。

に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証について、経過期間における消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号ニ中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。