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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の見出しの改正規定、の改正規定(に一項を加える部分を除く。)、の次に二条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に三条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の次に二条を加える改正規定及びの改正規定(「、」の下に「、」を加える部分及び「及び」を「、及び」に改める部分に限る。)並びに次条及び附則第三条の規定 令和二年四月一日

附則第四条の規定 令和三年十月一日

中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定(の改正規定を除く。)、の改正規定、の改正規定、をとする改正規定、(見出しを含む。)の改正規定(中「に」を「ただし書に」に改める部分を除く。)、をとする改正規定、の次に三条を加える改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の次に八条を加える改正規定、の改正規定(の改正規定を除く。)、の改正規定並びにの改正規定(「、」の下に「、」を加える部分及び「及び」を「、及び」に改める部分を除く。)並びに中及びの改正規定並びに附則第四条の二の規定 令和五年十月一日

第二条(購入者誓約書等の保存等に関する経過措置)

令和二年三月三十一日までに消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。次項において「改正令」という。)の規定による改正前の消費税法施行令(同項において「旧令」という。)ロの規定により提出を受けたロに規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(の規定により提供を受けた電磁的記録(に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を含む。次項において同じ。)及びイの規定により提出を受けたイに規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類(の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。次項において同じ。)に係るの規定による改正前の消費税法施行規則(次項において「旧規則」という。)の規定による保存については、なお従前の例による。

令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの間にの規定によりなお従前の例によることができることとされる場合におけるロの規定により提出を受けたロに規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類及びイの規定により提出を受けたイに規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類に係るの規定による保存については、なお従前の例による。

消費税法第五十九条の二第一項の規定は、前二項の規定によりなお従前の例により保存することとされている電磁的記録に記録された事項について適用する。

第三条(電子情報処理組織による申告の特例に関する経過措置)

令和二年四月一日前に設立された法人である事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下次条までにおいて同じ。)で同日以後最初に開始する課税期間(同法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。附則第四条の二及び第四条の三において同じ。)において同法第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当する事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、当該課税期間開始の日以後一月以内にの規定によりその例にの届出を行わなければならない。

第四条(適格請求書発行事業者の登録申請書の記載事項に関する経過措置)

の規定による改正後の消費税法(以下この条において「五年消費税法」という。)第五十七条の二第一項の登録を受けようとする事業者(の規定の適用を受けることとなる事業者に限る。)が、の申請書を提出しようとする場合には、当該申請書に次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

申請者が個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)を有する場合には、個人番号

申請者の行う事業の内容

申請者が法人である場合には、事業年度の開始及び終了の日

第四条の二(適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)

に規定する適格請求書発行事業者のの規定の適用を受ける課税期間におけるの規定による改正後の消費税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第二十二条第四項及び消費税法施行規則第二十七条第四項の規定の適用については、新規則第二十二条第四項中「」とあるのは「又は」と、消費税法施行規則第二十七条第四項中「」とあるのは「又は」と、「の」とあるのは「これらの」とする。

第四条の三(適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置)

に規定する個人事業者である適格請求書発行事業者のの規定の適用を受ける課税期間における消費税法施行規則第二十二条第四項及び第二十七条第四項の規定の適用については、中「」とあるのは「又は」と、中「」とあるのは「又は」と、「の」とあるのは「これらの」とする。