附 則
Supplementary Provisions
This Ministerial Order comes into effect as of April 1, 2005; provided, however, that the provisions amending Article 5, paragraph (1), item (i) come into effect as of March 1, 2006.
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第五条第一項第一号の改正規定は、平成十八年三月一日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。