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附 則

この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定 平成二十六年四月一日

及びの改正規定並びにの改正規定並びに次項及び附則第三項の規定 平成二十七年四月一日

改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条第五項の規定は、による改正後の消費税法施行令第五十七条の規定の適用を受ける最初の消費税法第十九条に規定する課税期間の初日(以下「適用日」という。)以後に行う同項に規定する売上げに係る対価の返還等について適用し、当該事業者が適用日前に行った改正前のに規定する売上げに係る対価の返還等については、なお従前の例による。

新規則第二十七条第一項第一号ハ及び第三項の規定は、事業者が適用日以後に行う資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)について適用し、当該事業者が適用日前に行った資産の譲渡等については、なお従前の例による。