検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

第十六条(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に開始した連結事業年度(に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(に規定する連結子法人のに規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。次項において同じ。)終了の日の属する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。次項において同じ。)については、の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のの規定に基づくの規定による改正前の消費税法施行規則(次項において「旧消費税法施行規則」という。)及びの規定は、なおその効力を有する。

施行日前に開始した連結事業年度終了の日の属する課税期間については、の規定による改正前の消費税法施行規則の一部を改正するの規定により読み替えて適用されるの規定は、なおその効力を有する。