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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中(見出しを含む。)の改正規定及びの改正規定 令和五年一月一日

中の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定(中「()」を削る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びにの規定 令和五年四月一日

第二条(輸出許可書等に係る電磁的記録の保存に関する経過措置)

の規定による改正後の消費税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第四項及び第十六条第四項の規定は、この省令の施行の日以後に消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者が行う同項第九号に規定する課税資産の譲渡等又は同法第三十一条第一項に規定する非課税資産の譲渡等若しくは同条第二項に規定する資産の輸出に係る新規則第五条第四項又は第十六条第四項に規定する電磁的記録について適用する。

第三条(本人確認書類の範囲等に関する経過措置)

国民年金手帳(の規定による改正前のに規定する国民年金手帳をいう。)が年金制度の機能強化のためのの規定によりに規定する書類とみなされる間におけるの規定の適用については、中「いずれかの書類」とあるのは「いずれかの書類又は(国民年金法の一部改正)の規定による改正前の(国民年金手帳)に規定する国民年金手帳」と、中「又はリに掲げるいずれかの書類」とあるのは「若しくはリに掲げるいずれかの書類又はの規定による改正前のに規定する国民年金手帳」とする。