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附 則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにの改正規定 平成十五年四月一日

の改正規定 平成十六年一月一日