附 則
Supplementary Provisions
This Ministerial Order comes into effect as of the date of enforcement of the Act Partially Amending the Small and Medium Sized Enterprise Retirement Allowance Cooperative Act (Act No. 39 of 2002).
この省令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十九号)の施行の日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。