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附 則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

の規定による改正後のの規定は、事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。)がこの省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に行った課税資産の譲渡等(旧税率適用課税資産の譲渡等(、本文若しくは本文、、、若しくはの規定又は若しくは本文、、、若しくはの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)を除く。)について適用し、施行日前に行った課税資産の譲渡等及び施行日以後に行った旧税率適用課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。