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1 条

第二条(購入者誓約書等の保存等に関する経過措置)

令和二年三月三十一日までに消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。次項において「改正令」という。)の規定による改正前の消費税法施行令(同項において「旧令」という。)ロの規定により提出を受けたロに規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(の規定により提供を受けた電磁的記録(に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を含む。次項において同じ。)及びイの規定により提出を受けたイに規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類(の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。次項において同じ。)に係るの規定による改正前の消費税法施行規則(次項において「旧規則」という。)の規定による保存については、なお従前の例による。

令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの間にの規定によりなお従前の例によることができることとされる場合におけるロの規定により提出を受けたロに規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類及びイの規定により提出を受けたイに規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類に係るの規定による保存については、なお従前の例による。

消費税法第五十九条の二第一項の規定は、前二項の規定によりなお従前の例により保存することとされている電磁的記録に記録された事項について適用する。