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5 条

第八条(改正法附則第四十条の規定の適用を受ける旨の届出書の記載事項)

の規定による届出書には、新規則第十七条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載しなければならない。

の規定の適用を受けようとする課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。次号及び附則第十条において同じ。)の初日の年月日

前号に規定する課税期間の消費税法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高

の規定により当該届出書を提出する旨

の規定の適用を受ける場合にあっては、に規定する著しく困難な事情

第九条(輸出免税物品購入記録票等の記載事項等に関する経過措置)

輸出物品販売場(に規定する輸出物品販売場をいう。以下この条において同じ。)を経営する事業者(同法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、元年適用日(に規定する元年適用日をいう。次条から附則第十二条までにおいて同じ。)から令和二年三月三十一日までの間において各号に定める方法により行ったに規定する免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等(に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合には、消費税法施行規則第六条第一項から第八項までに規定する書類に、当該免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等である旨を記載するものとする。

輸出物品販売場を経営する事業者は、令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの間においての規定によりなお従前の例によることができることとされる場合におけるの規定による改正前の各号に定める方法により行ったに規定する免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等に該当する場合には、の規定によりなお従前の例の規定による改正前のに規定する書類に、当該免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等である旨を記載するものとする。

輸出物品販売場を経営する事業者は、令和二年四月一日から令和五年九月三十日までの間において各号に定める方法により行ったに規定する免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等に該当する場合には、に規定する書類又はに規定する購入記録情報に、当該免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等である旨を記載し、又は記録するものとする。

第十条(小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)

元年適用日から令和五年九月三十日までの日の属する課税期間において消費税法第十八条第一項の規定の適用を受けた場合における消費税法施行規則第十二条第三項の規定の適用については、同項中「に係るもの、」とあるのは「(元年軽減対象資産の譲渡等(に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)に該当するものを除く。)に係るものと元年軽減対象資産の譲渡等に係るものと」と、「区分して」とあるのは「それぞれ区分して」とする。

第十一条(帳簿の記載事項等に関する経過措置)

元年適用日から令和五年九月三十日までの間における消費税法施行規則第二十七条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項第一号ハ中「内容」とあるのは「内容(当該資産の譲渡等が元年軽減対象資産の譲渡等(に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)である場合には、資産の内容及び元年軽減対象資産の譲渡等である旨)」と、同号ニ中「資産の譲渡等の」とあるのは「税率の異なるごとに区分した資産の譲渡等の」と、同項第三号ハ中「内容」とあるのは「内容(当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、仕入れに係る対価の返還等の内容及び元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)」と、同項第五号ハ中「内容」とあるのは「内容(当該貸倒れに係る課税資産の譲渡等が元年軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び元年軽減対象資産の譲渡等である旨)」と、同号ニ中「貸倒れ」とあるのは「税率の異なるごとに区分した貸倒れ」と、同条第三項中「課税資産の譲渡等(」とあるのは「課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)(」と、「)と」とあるのは「)と元年軽減対象資産の譲渡等(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類ごとの元年軽減対象資産の譲渡等)と」と、「に区分した」とあるのは「とにそれぞれ区分した」とする。

第十二条(課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置)

元年の規定の適用については、中「において」とあるのは「以下及びにおいて」と、「計算した」とあるのは「税率の異なるごとに区分して合計した」と、「に百十分の十」とあるのは「のうち、課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等(に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下において同じ。)に該当するものを除く。)に係る税込価格の合計額に百十分の十を乗じて算出した金額及び元年軽減対象資産の譲渡等に係る税込価格の合計額に百八分の八」と、「の端数を」とあるのは「の端数を税率の異なるごとに区分して」と、「明示した」とあるのは「それぞれ明示した」と、「、」とあるのは「、消費税法」と、「令和五年九月三十日までの間、当該端数を」とあるのは「当該端数を税率の異なるごとに区分して」とする。

元年及びの規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前のの規定の適用については、中「)と」とあるのは「)を税率の異なるごとに区分して合計した金額と」と、「合計額(」とあるのは「合計額を税率の異なるごとに区分して合計した金額(」と、「端数を」とあるのは「端数を税率の異なるごとに区分して」とする。