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1 条

第九条(輸出免税物品購入記録票等の記載事項等に関する経過措置)

輸出物品販売場(に規定する輸出物品販売場をいう。以下この条において同じ。)を経営する事業者(同法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、元年適用日(に規定する元年適用日をいう。次条から附則第十二条までにおいて同じ。)から令和二年三月三十一日までの間において各号に定める方法により行ったに規定する免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等(に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合には、消費税法施行規則第六条第一項から第八項までに規定する書類に、当該免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等である旨を記載するものとする。

輸出物品販売場を経営する事業者は、令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの間においての規定によりなお従前の例によることができることとされる場合におけるの規定による改正前の各号に定める方法により行ったに規定する免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等に該当する場合には、の規定によりなお従前の例の規定による改正前のに規定する書類に、当該免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等である旨を記載するものとする。

輸出物品販売場を経営する事業者は、令和二年四月一日から令和五年九月三十日までの間において各号に定める方法により行ったに規定する免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等に該当する場合には、に規定する書類又はに規定する購入記録情報に、当該免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等である旨を記載し、又は記録するものとする。