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1 条

第八条(改正法附則第四十条の規定の適用を受ける旨の届出書の記載事項)

の規定による届出書には、新規則第十七条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載しなければならない。

の規定の適用を受けようとする課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。次号及び附則第十条において同じ。)の初日の年月日

前号に規定する課税期間の消費税法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高

の規定により当該届出書を提出する旨

の規定の適用を受ける場合にあっては、に規定する著しく困難な事情