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1 条

第四条

新規則第十五条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前にの規定による改正前のの規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

新規則第十条第一項(第一号イ及び第二号イに係る部分に限る。)及び第三項、(に係る部分に限る。)及び、、及び、及び、第十三条第一項及び第三項、第十五条第一項、第十七条第一項、第二項及び第四項、第十七条の二並びに第二十条の二第一項及び第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する、第十九条第一項第三号若しくは第三号の二若しくは第三項、第四十二条第八項若しくは第九項若しくは若しくは若しくは若しくは若しくは、、若しくはの届出書又は、第四十七条第一項若しくは第五十七条の二第三項若しくは若しくは若しくは消費税法第三十七条の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、同日前に提出した、第十九条第一項第三号若しくは第三号の二若しくは第三項、第四十二条第八項若しくは第九項若しくはの規定による改正前の若しくは若しくは若しくは若しくは、、若しくはの届出書又は、第四十七条第一項若しくは第五十七条の二第三項若しくは若しくは若しくは消費税法第三十七条の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。