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1 条

第十二条(課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置)

元年の規定の適用については、中「において」とあるのは「以下及びにおいて」と、「計算した」とあるのは「税率の異なるごとに区分して合計した」と、「に百十分の十」とあるのは「のうち、課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等(に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下において同じ。)に該当するものを除く。)に係る税込価格の合計額に百十分の十を乗じて算出した金額及び元年軽減対象資産の譲渡等に係る税込価格の合計額に百八分の八」と、「の端数を」とあるのは「の端数を税率の異なるごとに区分して」と、「明示した」とあるのは「それぞれ明示した」と、「、」とあるのは「、消費税法」と、「令和五年九月三十日までの間、当該端数を」とあるのは「当該端数を税率の異なるごとに区分して」とする。

元年及びの規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前のの規定の適用については、中「)と」とあるのは「)を税率の異なるごとに区分して合計した金額と」と、「合計額(」とあるのは「合計額を税率の異なるごとに区分して合計した金額(」と、「端数を」とあるのは「端数を税率の異なるごとに区分して」とする。