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第十条(小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)

元年適用日から令和五年九月三十日までの日の属する課税期間において消費税法第十八条第一項の規定の適用を受けた場合における消費税法施行規則第十二条第三項の規定の適用については、同項中「に係るもの、」とあるのは「(元年軽減対象資産の譲渡等(に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)に該当するものを除く。)に係るものと元年軽減対象資産の譲渡等に係るものと」と、「区分して」とあるのは「それぞれ区分して」とする。