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1 条

第八条(共有に係る船舶についての損益の分配等に関する経過措置)

共有に係る船舶であって施行日前に発航をしたものについてのに規定する損益の分配については、その航海に限り、なお従前の例による。

前項に規定する船舶の利用に関する計算については、新商法第六百九十九条第二項の規定にかかわらず、その航海に限り、なお従前の例による。