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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(現物出資等の目的である不動産についての証明及び鑑定評価に関する経過措置)

この法律の施行前にこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)(、(この法律による改正前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)において準用する場合を含む。)及び(において準用する場合を含む。)並びににおいて準用する場合を含む。)に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、次に掲げる規定は、適用しない。

この法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)(、(この法律による改正後の有限会社法(以下「新有限会社法」という。)において準用する場合を含む。)及び(において準用する場合を含む。)並びににおいて準用する場合を含む。)

((において準用する場合を含む。)及びにおいて準用する場合を含む。)

前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、次に掲げる規定は、適用しない。

(において準用する場合を含む。)

及び(これらの規定を(において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)

第一項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、次に掲げる規定は、適用しない。

(において準用する場合を含む。)

(において準用する場合を含む。)

第三条(株券に係る公示催告手続に関する経過措置)

の規定により申し立てられた株券の無効宣言のためにする公示催告手続及び当該手続に係る株券に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

前項の株券については、の規定は、適用しない。ただし、同項の公示催告手続が除権判決以外の事由により完結したときは、この限りでない。

第四条(株主提案権等に関する経過措置)

会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である株主総会又はある種類の株主の総会に関する及び(、(において準用する場合を含む。)及びにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。

第五条(総会招集請求権等に関する経過措置)

この法律の施行前に(、、(において準用する場合を含む。)及び並びに及びにおいて準用する場合を含む。)の請求をした株主、社債権者又は社員が行う株主総会、ある種類の株主の総会、社債権者集会又は社員総会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第六条(資本の減少等における公告及び債権者に対する催告に関する経過措置)

この法律の施行前に(において準用する場合を含む。)、、、又はの決議をした場合における公告及び債権者に対する催告に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

、、又はに規定する場合であって、この法律の施行前に分割計画書、分割契約書又は合併契約書を作成したときにおける公告及び債権者に対する催告に関しても、前項と同様とする。

この法律の施行前に資本減少を内容とする定款の変更の決議をした場合における有限会社の公告及び債権者に対する催告に関しても、第一項と同様とする。

第七条(外国会社に関する経過措置)

この法律の施行後最初に到来する決算期以前の決算期に係る外国会社(この法律の施行前にの登記がされているものに限る。)の貸借対照表には、の規定は、適用しない。

この法律の施行前にすべての日本における営業所を閉鎖した外国会社には、(において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

この法律の施行前に外国会社が(において準用する場合を含む。)の規定により日本における営業所についてした登記は、(において準用する場合を含む。)の外国会社の登記とみなす。

この法律の施行前に(において準用する場合を含む。)の規定により日本における営業所について登記をした外国会社についての(において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、中「ノ」とあるのは、「ノ規定ニ依ル改正前ノ本法ニ定ムル」とする。