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13 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。ただし、中商法目次の改正規定及び第二編第四章第五節に一款を加える改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(経過措置の原則)

この法律による改正後の商法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「商法特例法」という。)及び有限会社法の規定(罰則を除く。)は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの法律によつて生じた効力を妨げない。

第四条(子会社が有する親会社の株式又は持分に関する経過措置)

この法律の施行の際改正後の(改正後のにおいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する子会社が改正後のに規定する親会社の株式又は持分を有しているときは、その子会社は、相当の時期に、その株式又は持分の処分をしなければならない。

改正後の及び並びに改正後の及びの規定は、前項の規定に違反して株式又は持分の処分をしなかつた場合について準用する。

第五条(株券の記載事項に関する経過措置)

この法律の施行前に発行された株券の記載事項に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第七条(株主総会の決議の取消しの訴え等に関する経過措置)

この法律の施行前に株主総会若しくは創立総会又は社員総会の決議があつた場合においては、その決議の取消し、変更又は不存在若しくは無効の確認を請求する訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第八条(取締役等の資格に関する経過措置)

この法律の施行の際現に在任する取締役、監査役及び清算人については、改正後の及び(及び並びに、及びにおいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行後最初に招集される株主総会の終結の時までは、適用しない。ただし、この法律の施行後に改正後の又はに該当することとなつたものについては、この限りでない。

この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る取締役、監査役及び清算人の資格に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第九条(取締役がする会社の営業の部類に属する取引に関する経過措置)

この法律の施行前に改正前のの規定による株主総会の認許があつた場合においては、その認許に係る取引に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第十条(取締役会社間の取引に関する経過措置)

改正後のの規定は、この法律の施行前にしたの取引については、適用しない。

第十一条(新株の発行等に関する経過措置)

この法律の施行前に新株の発行の決議があつた場合においては、その新株の発行に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前に株式の分割の決議があつた場合のその株式の分割に関しても、同様とする。

第十二条(決算期に取締役が作成すべき書類等に関する経過措置)

この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に取締役が作成すべき書類及びその決算期に係る計算に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第十三条(株主権の行使に関する利益の供与の禁止に関する経過措置)

改正後のの規定は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。

第十四条(転換社債の転換の場合の資本に関する経過措置)

この法律の施行前に転換社債の発行の決議があつた場合においては、その転換社債の転換により増加すべき資本に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第二十七条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。