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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成九年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定、の改正規定、第二編第四章第三節ノ二の次に一節を加える改正規定及びの改正規定並びに及びの規定 平成九年十月一日

第二条(経過措置)

この法律の施行前に定時総会の招集の手続が開始された場合におけるその定時総会の決議に係る自己の株式の取得については、なお従前の例による。

第三条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。