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附 則

この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、、、、、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和四十二年四月一日から、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定並びに次項及び附則第七項の規定は、公布の日から施行する。

この法律による改正後の商法(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いては、当該改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、従前の商法(以下「旧法」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。

昭和四十二年四月一日前における株式の移転又は株券の取得については、同日以後も、なお及びの規定を適用する。ただし、同日以後の株券の占有につきの規定を適用することを妨げない。

昭和四十二年四月一日前に発行された株券を同日以後に取得した者が、裏書の連続又は株式の譲渡を証する書面の整否につき調査をしなかつた場合においても、の規定の適用については、その調査をしなかつたことをもつて、悪意又は重大な過失があつたものとすることはできない。

及びの規定(及びにおいて準用する場合を含む。)は、この法律の施行の日から起算して二週間内の日を会日とする株主総会又は創立総会における議決権の行使については、適用しない。

この法律の施行前に新株の発行の決議があつたときは、その新株の発行に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされたの決議において定めた株式の発行に関しても、同様とする。

の規定は、の一定の日がこの法律の公布の日前であるときは、適用しない。