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8 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(この法律の施行前に買い受けた自己の株式等に関する経過措置)

この法律の施行前にこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)(この法律による改正前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)において準用する場合を含む。)若しくは(において準用する場合を含む。)の規定により買い受けた株式若しくは持分又はこの法律による廃止前の株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(以下「旧消却特例法」という。)の規定により買い受けた株式(資本準備金をもって買い受けたものを除く。)であって失効の手続を終了していないものに関しては、なお従前の例による。

第三条(次期決算期に関する定時総会の終結の時までの自己の株式の買受けに関する経過措置)

この法律の施行前に到来した最終の決算期(以下「直前決算期」という。)に関する定時総会において、(次項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。以下この項並びに附則第五条第二項及び第十三条において同じ。)及び(次項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の決議をした株式会社は、この法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)の規定にかかわらず、その決議において定めた買い受けるべき株式の種類、総数及び取得価額の総額の範囲内で、この法律の施行後最初に到来する決算期(以下「次期決算期」という。)に関する定時総会の終結の時までの間、自己の株式を買い受けることができる。

この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、(を除く。)並びに及び(を準用する部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、その定時総会の終結の時までは、の規定は、適用しない。

株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款の定めがある会社が、この法律の施行前に開始した相続に係る株主の相続人からその相続によって得た株式を買い受ける場合については、(ただし書を除く。)の規定は、次期決算期に関する定時総会の終結の時までは、なおその効力を有する。

この法律の施行の際現にの定款の定めがある株式会社は、の規定にかかわらず、次期決算期に関する定時総会の終結の時までの間、の規定によりその定款で定められていた株式の総数からの規定によりその定款で定められていた株式の総数を控除した数の範囲内で、取締役会において買い受けるべき株式の種類、数及び取得価額の総額について決議することにより、株主に配当すべき利益をもって自己の株式を買い受けることができる。この場合において、次期決算期に関する定時総会の終結の時までに買い受けることができる株式の取得価額の総額及び取締役の責任については、及びの規定の例による。

この法律の施行後に第一項又は前項の規定により株式を買い受ける場合については、中「ニ掲グル事項ニ付」とあるのは、「市場価格ナキ株式ノ売主ニ付」として、の規定を適用する。

この法律の施行後に第一項若しくは第四項の規定、第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる本文の規定又はの規定によりなお従前の例によることとされるの規定(以下この条及び次条第二項において「施行後買受規定」という。)により株式を買い受ける場合におけるの規定の適用については、中「又ハ」とあるのは、「、又ハ商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第六項ニ規定スル施行後買受規定」とする。

第四条(この法律の施行日を含む営業年度以前に自己の株式を買い受けた取締役の責任に関する経過措置)

この法律の施行前に終了した営業年度における自己の株式の買受けに係る取締役の責任に関しては、なお従前の例による。

この法律の施行の日を含む営業年度内に(において準用する場合を含む。)の規定、、本文若しくはの規定、若しくはの規定、の規定又は施行後買受規定により株式を買い受けた場合における取締役の責任についてのの規定の適用については、中「ニ於テ」とあるのは「ニ於テ商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第六項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル」と、「純資産額」とあるのは「純資産額ニ其ノ有スル自己ノ株式ニ付会計帳簿ニ記載シタル額ノ総額ヲ加ヘタル額」と、「ノ合計額」とあるのは「ノ規定ニ依ル改正前ノ、本文若ハノ規定若ハノ規定(以下ニ於テ任意買受規定ト称ス)ニ依リ取得シテ有スル株式ニ付会計帳簿ニ記載シタル額ヲ加ヘタル額ヨリ其ノ株式ノ時価ノ合計額ヲ控除シタル額」と、「ニ規定スル規定」とあるのは「任意買受規定」と、「株式ノ価額ノ総額」とあるのは「株式ノ価額ノ総額及其ノ取得シテ有スル株式ノ時価ノ合計額」と、「ノ虞」とあるのは「本文ニ規定スル場合ニ当ル虞」とする。

第五条(自己の株式の処分の制限等)

株式会社は、平成十四年三月三十一日までの間、、及び並びに次項に規定する場合を除き、その有する自己の株式を処分してはならない。

の決議に基づいて株式を買い受けた会社は、その株式をその決議の範囲内で譲渡することができる。この場合においては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二編第二章第八節の規定は、適用しない。

第六条(株式分割に関する経過措置)

この法律の施行前に決議をした株式の分割に関しては、なお従前の例による。

第七条(端株主の権利に関する経過措置)

この法律の施行の際前段の規定による定款の定めがない株式会社(この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するものを含む。)については、この法律の施行の日において、の規定により端株主に対して又はの権利を与えない旨の定款の変更の決議があったものとみなす。

この法律の施行の際現に存する株式会社(この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するものを含む。)については、この法律の施行の日において、の規定により端株主に対しての権利を与えない旨の定款の変更の決議があったものとみなす。

この法律の施行の際後段の規定による定款の定めがある株式会社の端株主であって株主でないものの配当若しくは金銭の分配又は引受権を受ける権利に関しては、なお従前の例による。

第八条(端株券に関する経過措置)

この法律の施行前にの規定により、定款を変更して、端株券を発行しない旨の定めをした株式会社の端株券に関しては、平成十五年三月三十一日までは、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合については、中「一定ノ期間内」とあるのは、「平成十五年三月三十一日以前ノ日ヲ終期トスル一定ノ期間内」とし、この法律の施行前にの規定により平成十五年四月一日以後の日をの一定の期間の終期としてされた公告については、平成十五年三月三十一日をその一定の期間の終期としてされたものとみなす。

端株券(第一項の株式会社が発行しているものを除く。以下この項から第七項までにおいて同じ。)であって、平成十五年三月三十一日までに次項ただし書の規定による提出がなかったものについては、同日限り無効とする。ただし、株式会社は、取締役会の決議により、その発行している端株券を、同日以前の一定の日において無効とすることができる。

この法律の施行前に発行されている端株券に関しては、平成十五年三月三十一日(前項ただし書の決議をした場合にあっては、その決議により定められた一定の日)までは、なお従前の例による。ただし、端株券を有する者がその端株券を会社に提出して、及びに掲げる事項を端株原簿に記載すべき旨の請求をすること又はの規定による請求をすることを妨げない。

第三項ただし書の決議をしたときは、株式会社は、同項ただし書の一定の日までに端株券を当該株式会社に提出すべき旨及びその日までに提出されなかった端株券はその日において無効となる旨をその日の一月前に公告しなければならない。

第四項ただし書及び前項の場合において、株式会社は、端株券が提出されたときは、、及びに掲げる事項を端株原簿に記載しなければならない。

第四項ただし書及び第五項の場合において端株券を提出することができない者がいるときは、株式会社は、その者の請求により、利害関係人に対し異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、その期間経過後において前項の記載をすることができる。

この法律の施行前に端株券を発行している株式会社は、第一項から第三項までの規定により提出されなかった端株券が無効とされる日後でなければ、及びの規定による定款の定めをしてはならない。

の規定は第五項の規定に違反して公告を怠り又は不正の公告をした場合について、ただし書及びの規定は第七項の公告をする場合について、それぞれ準用する。