検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中を削る改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、をとする改正規定及びの改正規定並びにの規定 平成十年十二月一日から平成十一年十二月三十一日までの範囲内において政令で定める日