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14 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、、、、、、、、、、、、、及びの各改正規定、を削る改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に四条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに次条、附則第五条及び第十条から第十三条までの規定は、公布の日から施行する。

第二条(経過措置の原則)

この法律による改正後の商法の規定は、特別の定めがある場合を除いては、当該改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の商法の規定によつて生じた効力を妨げない。

第三条(商業帳簿等に関する経過措置)

この法律の施行の際現に商人である者がこの法律の施行後最初に到来する改正後の定の時期(会社にあつては、決算期をいう。以下この条及び次条において同じ。)以前において作成すべき商業帳簿及びその附属明細書並びに当該一定の時期以前においてする計算及び当該一定の時期に関する計算に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第四条(流動資産及び固定資産の評価に関する経過措置)

改正後の及びの規定の適用については、この法律の施行の際現に株式会社以外の商人である者がこの法律の施行後最初に到来する改正後の定の時期以前に取得し、又は製作した資産は、当該一定の時期において附することができる最高価額(その額の範囲内で別に附した価額があるときは、その価額)をもつて、当該一定の時期の翌日に取得し、又は製作したものとみなす。

第五条(累積投票に関する経過措置)

の改正規定及びを削る改正規定の施行の際現に取締役の選任について累積投票によらないことを定めた定款には、発行済株式の総数の四分の一以上に当たる株式を有する株主が累積投票によるべきことを求めることができる旨の定めがあるものとみなす。ただし、発行済株式の総数の四分の一以下の割合以上に当たる株式を有する株主がその請求をすることができる旨の定めがある場合は、この限りでない。

第六条(会社と取締役又は清算人との間の訴えについての会社代表に関する経過措置)

この法律の施行の際現に存する株式会社が取締役若しくは清算人に対し、又は取締役若しくは清算人がその会社に対して提起する訴えについて会社を代表すべき者に関しては、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前は、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第七条(監査役に関する経過措置)

この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役で、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

前項の定時総会の終結の際現に在任する監査役は、同項の定時総会の終結と同時に退任する。

第八条(定時総会の招集の通知に添附すべき書類に関する経過措置)

改正後のの規定は、この法律の施行後最初に到来する決算期以前の決算期に関する定時総会については、適用しない。

第九条(子会社の株式の評価に関する経過措置)

この法律の施行の際現に存する株式会社がこの法律の施行後最初に到来する決算期において附則第三条の規定によりなおその例によるものとされる改正前のにおいて準用するの規定により子会社の株式に時価を附した場合においては、改正後の及びにおいて準用するただし書の規定の適用については、その附した時価を取得価額とみなす。

第十条(株式による配当に関する経過措置)

の改正規定の施行前に株主総会の招集に関する取締役会の決議があつた場合において、その株主総会の決議をもつて利益の配当の全部又は一部を新たに発行する株式をもつてするときは、その改正規定の施行後も、なお従前の例による。

第十一条(転換社債の発行に関する経過措置)

転換社債に関する改正規定の施行前に転換社債の発行の決議があつたときは、その転換社債の発行に関しては、その改正規定の施行後も、なお従前の例による。

第十二条(資本の減少に関する経過措置)

の改正規定の施行前に資本の減少の決議があつたときは、その資本の減少に関しては、その改正規定の施行後も、なお従前の例による。

第十三条(休眠会社に関する特例)

昭和四十九年十月一日において、最後の登記をした後十年を経過している株式会社は、その日に解散したものとみなす。

改正後のの規定は、前項の場合について準用する。

の規定は、第一項の規定による解散の登記について準用する。

第十四条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。